窓際の法務

会計と法務の学習記録として

利用規約のセミナーの受講メモ(2)

以前も利用規約に関するセミナーを受けたが、今回はまた別の弁護士事務所による解説セミナーを受講した。

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前回のセミナーはかなり実践的だったが、今回のセミナーは、そもそも利用規約とは何か、改正民法とどう関係しているのか、といった内容から丁寧に解説されており、勉強になった。以下、メモ。

 

  • 約款と利用規約の違い
    約款はBtoB、利用規約はBtoCで主に使われるが意味に違いはない(商習慣による)。
    利用規約は約款より広い意味で使用されることもあるので、利用規約=約款とは限らない。
    約款のうち、民法548条の2第1項柱書に定められたものを「定型約款」という。
  • 利用規約を契約内容とする要件
    利用規約を契約内容とする旨の合意、又は②あらかじめ利用規約を契約内容とする旨の利用者への表示、のいずれか。
    →①の方が丁寧なので、有償サービスの場合は①、無償サービスの場合は②が選択されることが多い。
  • 利用規約の変更
    原則:契約内容の変更には利用者の同意が必要(民法の原則)
    例外:①変更が利用者の一般の利益に適合するとき(利益変更)、②変更が契約目的に反せず合理的であるとき(合理的変更)
    民法543条の3
  • 消費者契約法の不当条項規制に留意
    事業者の損害賠償責任を免除する条項や事業者の面積範囲が不明確な条項(サルベージ条項)は特に注意する。

 

利用規約については、以前紹介した本がとてもうまく整理されているので、もし悩んでいる人がいれば参考にしてほしい。