ichi_L’s diary

会計と法務の学習記録として

利用規約のセミナーの受講メモ

先日、「利用規約」の見直しのポイントを解説したセミナーを受講した。

個人的なメモをここでまとめておきたい。

  • 禁止事項
    禁止事項の最後にバスケット条項として「その他当社が不適切であると判断する行為」といった記載が設けられていることが多いが、消費者契約法の観点から、「合理的に」の一文を入れておくことが望ましい
    →「その他当社が不適切であると合理的に判断する行為」
  • 免責条項
    消費者契約法の改正で事業者の損害賠償責任を全部免除するような条項は無効となった
    →軽過失の場合に適用される上限額を定めるように変更する
  • 地位の譲渡
    M&Aや事業譲渡に備えて、利用者の地位等の譲渡に個別同意が不要となる条文を入れておくと、後々役に立つ
  • 規約変更
    民法548条の4にある通り、定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するような場合は、利用者の個別合意は必要がない
    →前述の禁止事項のバスケット条項に「合理的に」の一文を入れるような変更は個別合意は必要ないと解される
  • 過去の規約規約の管理
    紛争が生じた際、取引時点の利用規約の内容について、事業者側に立証責任が課される可能性がある
    →過去の規約もアーカイブしてしっかり管理しておくことが重要
  • 参考サイト
    https://www.businesslawyers.jp/articles/1370

利用規約については、それなりに分かっていたつもりだったが、上記の内、恥ずかしながら対応ができていなかった部分もあり、早急に変更を行うこととした。
なお、私が普段利用規約やプライバシーポリシーを変更する際に手元に置いて確認しているのは商事法務から出版されている「利用規約・プライバシーポリシーの作成・解釈―国内取引・国際取引を踏まえて」である。他にも色々と比較してみたが、私は一番良いと感じている。