ichi_L’s diary

会計と法務の学習記録として

ライセンス契約のセミナーの受講メモ

先日、「ライセンス契約」のセミナーを受講した。

個人的なメモをここでまとめておきたい。

  • ライセンサーは可能な限り商標登録をしておくことが「無難」である。
  • サブライセンス権とは「権利の又貸し」のこと。特許権の専用実施権者であってもサブライセンス権を当然に有せず、必要な場合は明示的に得ておく必要がある。
  • 独占的通常実施権とは、契約上、他の者に実施させたないという特約を付加した権利のこと。通常の「独占ライセンス」とはこちらを指すことが多いが、これはあくまで契約上の合意に過ぎないため、差止請求権や損害賠償請求権を行使できない可能性もある。
  • ライセンスフィーは、売上高比例+ミニマムギャランティを設定する形式もあるが、これはライセンサーの交渉力が強い場合に選択されやすい。
  • ランニングロイヤリティを設定する場合、(実際に行使されなくても)監査権限を契約書に入れることが有効である。

私は業務の関係上、ライセンサーの立場が殆どなので、自社のライセンスをどうやって守る契約書を作成するのかという視点で受講したが色々と勉強になった。次回の契約書作成時に参考としたい。

ライセンスフィーの設定に関しては、「売上高比例+ミニマムギャランティ」の契約しか締結したことがなかったので、自社のビジネスの強みが少し分かったような気がした。